2017年度のFIT制度、申請件数が1.7倍に 買取価格認定は4月以降のおそれ
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経済産業省は、固定価格買取制度(FIT制度)において、2017年度買取価格での認定を受けるために申請期限(1月12日)までに提出された案件について、認定が2018年4月以降になったとしても、2017年度買取価格の適用を認める経過措置を設ける考えを示した。
この申請期限時点での未審査・審査中の案件数は、前年同時期比に比べて1.7倍となり大幅に増加した。前年度(2016年度)はすべての電源について申請期限時点までに提出された案件の審査が完了したのが3月末だったことを踏まえると、2017年度分を年度内に全件審査することは非常に困難な状況だと判断した。
申請期限までに申請したにもかかわらず、2017年度買取価格が適用されなくなると、当初の事業の採算性が大きく変わる可能性があるため、対応策として経過措置を講ずるものだ。
申請期限は1月12日、バイオマスは2017年12月12日
経過措置の対象となるのは、2017年度買取価格での認定を受けるためにあらかじめ設定されていた期限までに申請した案件。具体的には、申請期限である1月12日(バイオマスについては2017年12月12日)までに申請し、接続同意提出期限である2月16日までに接続同意書類を提出した案件。
申請書類の不備と申請期限直前の申請が増加
2017年度買取価格で認定されるための申請期限時点において、未審査・審査中の案件数は181,127件(前年同時期比 約1.7倍)。このうち、50kW未満太陽光は168,621件(同 約1.7倍)、50kW未満太陽光以外の電源は12,506件(同 約1.5倍)となっている。
未審査・審査中の案件数が増えた理由としては、申請書類の不備が増加したことと、申請期限直前の申請が昨年度より増加したことをあげている。
また、申請期限前2週間の申請数は、前年同時期比で約1.4倍の41,396件。このうち、50kW未満太陽光は36,175件(前年同時期比 約1.4倍)、50kW未満太陽光以外の電源は5,221件(同 約2.1倍)。なお、これらの件数は、規模を把握するために短期間で集計をした結果であるため、若干の誤差を含むとしている。
申請期限直前の提出が増加した理由については、契約締結に一定の期間を要する「電力会社との接続同意」が、改正FIT法により新たに認定条件に追加された(=認定前に接続契約の締結が必要となった)ことが一因であるとみている。このような状況が改正FIT法施行の初年度に限ることか、来年度以降も発生する可能性があるのかについては、今後注視していく。
【参考】
- 資源エネルギー庁 – 2017年度のFIT認定審査について(報告)