事業計画の変更認定、みなし認定が終わっていなくてもOKに ただし…
経済産業省資源エネルギー庁は7月20日、固定価格買取制度(改正FIT法)における事業計画の変更認定申請と変更届出について、みなし認定事業者に対して、新制度への移行手続(みなし認定手続)の完了より前に、各地方経済産業局へ提 […]
経済産業省資源エネルギー庁は7月20日、固定価格買取制度(改正FIT法)における事業計画の変更認定申請と変更届出について、みなし認定事業者に対して、新制度への移行手続(みなし認定手続)の完了より前に、各地方経済産業局へ提出できることとすると発表した。
手続きの運用方法を公表したのは、50kW未満の太陽光発電以外の電源について。50kW未満の太陽光発電設備に関しては、後日通知するとしている。
「みなし認定事業者」完了前に事業計画変更申請ができる!
改正前の制度で認定を受け、接続契約を締結した「みなし認定事業者」は、既に売電している者も含めて、すべて新制度へ移行するため事業計画を提出する必要がある。
資源エネ庁は現在、みなし認定事業者に対して、事業計画の変更認定申請と変更届出について、その新制度への移行手続(みなし認定手続)完了後に行うよう案内している。
しかし、みなし認定にかかる審査期間が2ヶ月以上かかっており、みなし認定手続が終わらないために、事業者がこの申請・届出を行いたくてもできないという事態が発生している。
また、FIT法に基づく再生可能エネルギー発電事業計画について、太陽電池の合計出力の変更を変更認定申請の対象とする等の規定の整備を行うため、FIT法施行規則の一部を改正する省令等の制定が検討されている。
この省令案については、7月6日にパブリックコメントが開始された。この中で、これまで届出で変更が可能だった事項について、施行以降は変更認定が必要となる事項があり、この省令の施行より前に、変更届出を行いたい旨の要望が同庁には寄せられている。
そこで、事業計画の変更を迅速に行うため、50kW未満の太陽光発電以外の変更認定申請と変更届出については、以下の運用を行うこととした。
みなし認定手続のための事業計画を提出していないとダメ
みなし認定事業者の、事業計画の変更に係る変更認定申請・変更届出については、みなし認定手続の完了より前に、各地方経済産業局へ提出できることとする。ただし、みなし認定手続のための事業計画の提出をしていない事業者に関しては、この申請・届出をすることはできない。
この申請・届出の処理の迅速化を図るため、みなし認定手続きとして事業計画をすでに提出している事業者は、再生可能エネルギー発電事業計画書「みなし認定用」(以下「事業計画書」)の写し(WEBでの手続をしている場合、申請情報参照画面の写し)を、この申請・届出に添付する。
すでに事業計画書を提出済みで、手元に控えがない場合は、その旨とその事業計画書を提出した日を文書(様式は問わない)に記入し、添付する。
改正省令の施行日より到達していればOK
なお、前述の省令により、省令の施行以降に変更届出から変更認定申請への変わる事項については、施行日の前日の開庁時間中に到達したものまでを、変更届出として受け付ける(変更届出の受理日はみなし認定手続きの後になるが、到達日が当該改正省令の施行日より前であれば、届出として扱う)。
各地方経済産業局は、到達した変更認定申請・変更届出について、事業計画書の提出が確認できた場合、みなし認定手続の進捗に関わらず、変更認定申請については内容の審査を、変更届出については形式要件の確認を行う。この申請・届出の内容に不備があった場合は、期限を定めて補正指示を実施する。
変更認定申請の内容の審査が終了した案件については、みなし認定手続後、事業者に変更認定の通知を送付する。変更認定日・変更届出の受理日については、みなし認定手続が完了した日以降となる。