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資源エネ庁、定期報告を提出しない再エネ発電事業者を指導 認定取り消しも示唆

資源エネルギー庁は8月31日、固定価格買取制度(FIT)の認定を受けた事業で、期限までに定期報告を行わなかった再生可能エネルギー発電事業者に対して、改めて9月20日までに定期報告を行うよう指導を行った。 FITで認定を受 […]

資源エネルギー庁は8月31日、固定価格買取制度(FIT)の認定を受けた事業で、期限までに定期報告を行わなかった再生可能エネルギー発電事業者に対して、改めて9月20日までに定期報告を行うよう指導を行った。

FITで認定を受けた事業は定期報告の提出が義務付けられている。同庁は、2018年7月23日にウェブサイトに注意喚起文書を掲載し、設置費用報告をまだ実施していない対象事業者に対して、8月10日までに報告を行うよう求めていた。

今回、経済産業大臣は、8月10日までに報告の実施が確認されなかった事業者の一部に対し、9月20日までに定期報告を提出するよう改めて指導した。また、同報告が行われなかった場合、認定取消しとなる可能性があると注意喚起している。

ただし、2017年度以降に新規認定または変更認定などされた案件の一部で、ログインID・パスワードの通知やシステムのデータ反映が済んでいない案件と、20kW未満の太陽光発電設備は、指導の対象外。

なお、定期報告を行う時期は下記の通り決められている。

設置費用報告

発電設備が運転開始した日から1カ月以内。

運転費用報告

発電設備が運転開始した月の翌月末までに毎年1回。ただし住宅用太陽光発電(10kW未満)は別途経済産業大臣が求めた場合に限り報告が必要。(例:2014年6月10日に運転開始した場合 ⇒ 毎年7月末までに前年6月10日~6月9日までの運転費用を報告)

増設費用報告

出力を増加させた場合、増加した出力で運転再開した日から1カ月以内。

【参考】