太陽光発電サイトの保守条件が変わります
〔2016.09.06〕FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)の改正案が閣議決定し国会に提出され、5月25日に可決、成立しております。 これにより、2017年4月から設備認定条件が変 […]
〔2016.09.06〕FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)の改正案が閣議決定し国会に提出され、5月25日に可決、成立しております。
これにより、2017年4月から設備認定条件が変更となりますがこの変更内容の事項に“運転開始後も含めて【事業内容の適切性】”が要求されます。
現段階では新規の設備認定対象?、既運用設備への波及は?の懸念がある状況ですがこの要求事項内容には ・適切に点検、保守を行い、発電量の維持に努めること、(他に報告、設備処分の項あり)が定義されております。
※既運用サイトの点検、保守への波及有無に関わらず、安定運用維持での専門業者による定期的な保守を考えて見てはいかがでしょうか?
高圧連系サイトでは主任技術者対応の保守義務がありますが、キュービクルのみの点検で発電設備(モジュール、パワーコンディショナ、接続箱など)の保守は無防備になっておりませんか?
若し、発電設備に異常が生じればキュービクルのみを点検していても本来の売電利益はその時点で低下するばかりか“元の木阿弥”になってしまいます。
貴社運用サイトの状況を見直しされ、もし発電設備の保守考慮が必要とお考えでしたら非、弊社にご相談を!!