再エネ発電事業に新義務「廃棄費用に関する報告」 10kW未満太陽光は不要

経済産業省は、固定価格買取制度(FIT制度)において、7月23日より定期報告(運転費用報告)に廃棄費用に関する項目を追加し、FIT認定を受けたすべての再生可能エネルギー発電事業(10kW未満の太陽光発電設備を除く)に廃棄 […]

経済産業省は、固定価格買取制度(FIT制度)において、7月23日より定期報告(運転費用報告)に廃棄費用に関する項目を追加し、FIT認定を受けたすべての再生可能エネルギー発電事業(10kW未満の太陽光発電設備を除く)に廃棄費用に関する報告を義務化した。

FIT認定事業者に対して、運転費用報告の際に、電子報告サイトの入力フォームに従って、また、紙での報告の場合は様式に従って、廃棄費用の報告を呼び掛けている。

FIT認定を受けた事業については、法令上の認定基準として、認定を受けた発電設備の設置に要した費用の報告(設置費用報告)と、認定発電設備の年間の運転に要した費用の報告(運転費用報告)を経済産業大臣宛に行うことが、認定基準として義務付けられている。廃棄費用に関する項目は、運転費用報告の項目に追加された。運転費用報告の方法については、資源エネルギー庁のウェブサイト「なっとく!再生可能エネルギー」を参照のこと。

なお、2017年度以降に新規・変更認定された太陽光発電設備の案件の一部については、ログインID・パスワードの通知とシステムのデータ変更が済み次第、運転費用報告を行うよう求めている。

FIT制度の執行強化で報告を義務化

再生可能エネルギーが長期安定的な電源となるためには、太陽光発電のパネル廃棄に係る懸念をはじめ、将来の課題に対する備えを着実に行うことが重要である。そのために、発電設備の廃棄費用(撤去・処分費用)の確保が求められている。

現在、FIT制度の調達価格には、すでに廃棄費用が含まれており、事業計画策定ガイドラインにおいても、事業終了時の廃棄のために計画策定時に廃棄費用やその積立額を記載することを求めている。

また、総合資源エネルギー調査会再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会の中間整理(2018年5月)においては、アクションプランとして、資源エネルギー庁が2018年度中に「現行のFIT制度の執行強化にも取り組み、廃棄費用の積立計画・進捗報告の毎年の報告を義務化し、それを認定事業者の情報として公表するほか、必要に応じて報告徴収・指導・改善命令を行う。」こととされている。

こうした点を踏まえ、廃棄費用に関する報告を義務化した。

【参考】